ちえ
ちえ
こんにちは!ちえです。
皆さまにお金の知恵を共有したい!という思いから「ちえ」という名前になりました。
今回のテーマは「国保と建設国保 金額の決め方の違いは?」です。

金額の決め方の違い

国民健康保険(国保)

  1. 国民健康保険料の構成
  2. 基本になる3つの計算方法
  3. 減免措置を受けられる世帯

建設国保

  1. 働き方(法人事業所、個人事業所、一人親方)
  2. 年齢

国民健康保険料(国保)、建設国保の構成

国民健康保険料(国保)、建設国保はどちらも、医療分や支援分、介護分といった3つの項目で構成されています。

医療分とは?

医療分は、病気やケガをしたときの医療費の財源になる保険料のことです。みんなでこのお金を補填することで、高額な医療を安く受けることができます。

ちえ
ちえ
いわゆる「保険料」と聞いて、思い浮かべる部分のことですね!

支援分とは?

支援分は、後期高齢者医療制度を支えるための財源になる保険料のことです。
現在、後期高齢者医療制度を運営するための資金のうち、約4割は現役世代が納めるこの支援分で構成されています。

ちえ
ちえ
高齢者世代を支えるための保険料なんですね!

介護分とは?

介護分は、介護保険制度を支えるための財源になる保険料のことです。
40歳~64歳の被保険者のみが支払いの対象になっています。介護保険制度の運営費のうち、約5割・・・なんと半分ものお金が、この介護分で支えられています。

ちえ
ちえ
自分の老後を守るための保険料ともいえそうです。

それぞれの項目について、所得や世帯人数などによって計算が行われ、金額が決定します。

国民健康保険(国保)、全国建設工事業国民健康保険組合(建設国保)の金額の決め方

国民健康保険(国保)の基本になる3つの計算方法

国民健康保険の計算の基本は「平等割」、「均等割」、「所得割」の3つです。ただし、それぞれの金額は自治体によって異なります。

平等割とは?

平等割は、国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額のことです。つまり、所得にかかわらず国保加入者であれば、一世帯あたりで同じ金額が発生します。

均等割とは?

均等割は、世帯あたりの国保加入者の人数に応じて、均等に負担する金額のことです。こちらも、所得にかかわらず一人あたり同じ金額が発生します。

所得割とは?

所得割は、前年中の所得金額に応じて負担する金額が決まります。そのため、高所得者ほど多くの保険料が発生します。詳しい計算方法は下記の通りです。

「総所得金額等」-「基礎控除額」=「算定基礎所得金額」

また、算定基礎所得金額×保険料率で計算されますが、保険料率は各自治体によって異なります。

ちえ
ちえ
平等割を設けていない自治体もあるんですね!

建設国保の基本になる2つの要素

建設国保料の算定に関わるのは、働き方と年齡の2つです。

働き方の区分

法人事業所の事業主、法人事業所の従業員、個人事業所の事業主、個人事業所の従業員、一人親方の5つの種類に区分されます。

年齡の区分

A区分(20歳未満)、B区分(30歳未満)、C区分(40歳未満)、D区分(55歳未満)、E区分(65歳未満)、F区分(65歳以上)の6つに区分されます。

建設国保の計算例

例①)30歳の一人親方独身の場合 
16,000円(医療分)+3,900円(支援分)=19,900円
※40歳未満のため介護分は除く

例②)個人事業の事業主で従業員40歳、奥様+子ども2人
事業主:17,000円(医療費)+4,400円(支援分)+3,500(介護保険)=21,400円
家族:6,600円×3人=19,800円
家族合計:21,400円+19,800円=44,700円

  • 年齢区分(A~F)は、年度当初の年齢で区分し、年度途中の区分変更はしません。
  • 世帯の額は、種別・年齢区分による組合員の額と人数に応じた家族の額の合計となります。
  • 家族の保険料は、4人まで賦課し5人目からは免除します。ただし介護分については免除はありません。
  • 支援金分は後期高齢者医療制度による「後期高齢者支援金」で全被保険者の方に賦課・徴収します。

減免措置を受けられる世帯

国民健康保険(国保)の場合

国保加入者の中で、後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)がいる世帯であれば、5年間を「特定世帯」、その後さらに3年間を「特定継続世帯」として、減免措置を受けることが可能です。特定世帯であれば1/2の減額、特定継続世帯では1/4の減額が受けられます。
その他、各自治体によって減免措置を設けている場合もあります。各自治体のWEBサイトに詳細が掲載されていますので、参考にすると良いでしょう。

建設国保の場合

自宅が火災及び自然災害により甚大な損失を受けたことにより生活が著しく困難になった組合員については、損失の程度に応じて保険料の減免が受けられます。
保険料の減免を受けようとするときは、下記の家屋の災害程度を記した公的機関が発行する証明書の添付と、保険料減免申請書の提出が必要となります。
申請の手続き等につきましては、所轄支部にお問い合わせください。

災害程度 保険料減免期間
全壊、流失若しくは全焼 3ヵ月間
半壊若しくは半焼 2ヵ月間
部分壊若しくは部分焼 1ヵ月間
床上浸水30センチメートル以上 2ヵ月間
床上浸水30センチメートル未満 1ヵ月間
ちえ
ちえ
国保と建設国保で金額の決め方も、減免措置の条件も違うのですね!将来を見据えて、自分や家族の保険周りを見直す必要がありそうですね!