皆さまにお金の知恵を共有したい!という思いから「ちえ」という名前になりました。
今回は「建設業で個人事業主の方がマイクロ法人を設立する場合のメリットやデメリット」についてお話したいと思います。
もくじ
マイクロ法人ってなに?
マイクロ法人とは、社長一人で事業を運営する会社のことです。そのため、プライベートカンパニーとも呼ばれます。
また、会社の形態は「株式会社」と「合同会社」の2種類があります。
株式会社は社会的信用度が高いというメリットがあるのに対し、合同会社は設立費用が安く、最低10万円から始められることが特徴です。
法人化のメリット
節税対策ができる
法人化をすることは、一般的には「所得税」の部分で節税対策に繋がると言われています。
具体的な例を一つ、見てみましょう。
「自分の報酬が経費計上でき、給与所得控除も適用される」
法人を設立すると、会社から「役員報酬」という形で自分の給与を得ることになります。
この役員報酬は会社の経費になるため、経費の計上と給与所得控除といった2つの恩恵が受けられるのです。
社会保険料を節約できる
法人を設立すると「個人事業主」から、給料を受け取る「会社員」の立場に変わります。
それに伴い、加入する保険も「国民健康保険」と「国民年金」から、「社会保険」と「厚生年金」に変わります。
国民健康保険料は、保険料は個人の所得に応じて高くなります。
一方、社会保険の場合は「役員報酬額」によって決定されます。
つまり、役員報酬額を低く抑えれば、国民健康保険に比べて社会保険料の負担を抑えることができるのです。
ただし、社会保険は、企業と被保険者の折半のため、法人代表の場合は従業員負担分だけでなく、会社負担分も全額自己負担となるため、結局保険料の負担が減らないということもあります。
また、厚生年金は国民年金に上乗せ給付される制度です。
そのため、厚生年金に加入することで将来の年金受給額を上げることが期待できます。
事業の信頼性が増す
個人事業主と比較すると、会社は社会的な信用力が高まります。
「代表取締役」として名乗ることができるようになり、新規顧客を獲得しやすくなることも。
また、銀行から融資を受けやすくなるというメリットもあります。
ただし、2006年から1円からでも設立可能になったことにより、資本金が少ない企業も増えました。
資本金は「会社の体力」とも言われ、融資を受ける際にも重要になってきます。
基本的には融資してもらえる額は資本金額と同等から2倍まで。
融資を得て創業直後から一気に事業を成長させたいと考えている場合は、ある程度の資本金は用意した方が無難です。
ただし、資本金によって融資額が決まるので、一概に法人化しさえすれば、事業が発展するとも言えないですね!
法人化のデメリット
1. 設立費用が必要
大まかな金額でいうと株式会社なら約24万円、合同会社なら約10万円ほどかかります。また、資本金も必要になってきます。
銀行口座の開設の際に審査が通りにくくなる可能性を考えると、最低でも100万円以上は用意する必要があります。
また、建設業では建設業許可が必要になります。建設業許可を取得するには、最低限9万円の費用がかかります。 行政書士が代行するとなると、さらに10万円程度が必要となり、合計で20万円の費用がかかります。
つまり、個人で取得した際に20万円、法人に切り替えるので20万円、合計40万円もの費用がかかります。
そして、建築業許可の要件の一つに、「財産的基礎」という項目があります。
一般建設業許可の場合、「純資産の額が500万円以上あること」「500万円以上の資金調達能力があること」という要件のどちらかに当てはまることが必要です。
起業と同時に一般建設業許可を申請する際、資本金を500万円以上用意すれば、条件を満たすことができます。
ですので、必ずしも500万円の資本金を用意する必要があるわけではなく、建築業許可に関しても、通帳に500万円以上入っているタイミングで申請をすれば問題ありません。
2. 税務の手続きが複雑になる
法人の経理と申告は、法人ならではの税金があったり、複雑な税務書類があったり、個人事業主でやるより難易度が高いです。
一人親方の方などは、そこまで手が回らないと言う方も多いと思います。
自分でやるのは難しい場合には、個別で税理士を頼むなどの対応が必要になってきます。
これまでは自分でやっていた税務を外部に依頼することで、費用面の負担が増えることも考えられます。
3. 赤字でも納付する税金の負担がある
マイクロ法人を設立すると、赤字の場合でも法人住民税を支払わなければいけません。
住民税の均等割(最低年間7万円)などの費用が毎年発生します。
住民税に税務手続きの費用などを合わせると、毎年30万円程度が会社を維持するために必要になってきます。
4. インボイス制度により、消費税が免除にならなくなる
建築業は、売上金額が大きいのも特徴で、企業一年目でも売り上げが1000万円を超えることが多くあります。
2023年9月30日までは、法人でも個人でも、消費税の納税義務が発生するのは1000万円以上の売り上げがあった後、2年後からでした。
そのため、個人事業主としての最初の2年のあいだに消費税の免除を受けた後でも、法人化すればもう2年間の消費税納税免除を受けられるというものでした。
しかしながら、2023年10月1日より、インボイス制度が始まるため、法人、個人問わず1,000万円以下の売り上げでも、消費税の納税義務が発生します。
仮に免税事業者のままでいると、取引先に大きな負担を与えてしまうため、事業が難しくなるリスクが高まります。
まとめ
マイクロ法人を設立し、事業の一部を法人に移すことで、税金や社会保険料の節約ができることが法人化のメリットです。
ただし、建設業ならではの建設業許可の取得など、費用や手間もかかってくるので、一概に法人化したほうがいいとはいいきれないでしょう。
新しい制度の導入予定もあり、いま法人化するにはタイミングも重要になってきています。
自分の場合はどちらがメリットになるか、しっかりと見極めたいですね。