ちえ
ちえ
こんにちは!ちえです。
皆さまにお金の知恵を共有したい!という思いから「ちえ」という名前になりました。
今回は「一人親方に扶養家族がいる場合のメリットデメリット」についてお話したいと思います。

そもそも「扶養」とはどういう意味なのでしょう?

【扶養】とは?
[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を扶養する」

【扶養家族】とは?
生活の面倒をみなければならない家族。

それでは、社会保険や国民健康保険において「扶養しています」というのは、具体的にどういう状態を指すのかを紐解いていきたいと思います。

1. 会社で社会保険に入る場合

サラリーマンの社会保険で扶養に入る要件で一番よく知られているのは「年収130万未満」です。
その他の要件(同居や、別居でも仕送りしているなど)を満たした場合、社会保険上では「自力では面倒をみてもらわないと生活ができない状態」だと認定され、扶養に入ることができます。

社会保険の場合、この扶養家族が何人いても、その社員ご本人が負担する社会保険料は変わりません。
保険料はその社員ご本人の給料の額で決まります。

2. 会社で社会保険に入らない場合(一人親方の方、パートの方など)

「1. 会社で社会保険に入る場合」以外の方、つまり国民健康保険、国民年金の場合は、扶養という概念はありません。

国民健康保険の保険料は、世帯ごとに、その世帯に属する75歳未満の国保の方(会社で社会保険に入っていない方)全員分の昨年度の所得の額で決まります。
つまり家族が多いほど、また昨年度(1/1〜12/31)までの所得が増えれば増えるほど、この保険料が高くなります。
そして自治体によっても保険料の差が結構あります。

また、国民年金にも扶養の概念がないため、20歳から60歳までで厚生年金に加入していない方であれば、各個人で国民年金に加入することになります。
この国民年金保険料は前払いなどをしていない限り、一律の金額になっています。

令和5年度(令和6年3月分まで)は16,520円でした。
令和6年の4月からは16,980円と、令和5年より460円上がることが決まっています。

ちえ
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ちなみに私の両親が生まれた1984年度は、国民年金保険料が月額6,220円でした。
高齢化社会で年金を支払う人の数より、もらう人の数が増えてきているため、国としても何かしらの施策を取らざるを得ないのでしょうね。

一人親方の扶養控除

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
こちらは、社会保険ではなく、税金の扶養になります。

一人親方に一定の条件を満たす扶養家族がいるときに受けられる控除です。
こちらは扶養家族の年齢によって控除額が変動し、38~63万円の範囲で決定されます

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
  5. 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
ちえ
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扶養家族がいる場合は、社会保険に加入したほうがメリットが多いことがわかりますね!