皆さまにお金の知恵を共有したい!という思いから「ちえ」という名前になりました。
今回は2023年10月より実施されている「【130万円の壁】対策」についてお話したいと思います。
この対策の実施により、一時的に130万円以上となっても扶養を外れなくてもよくなりましたが、いくつか注意点もあります。
そもそも「130万円の壁」とは?
配偶者や親の扶養に入りパート・アルバイトなどで働く人が、年収130万円を超えると扶養を外れて、社会保険料の負担が生じ、手取りの収入が減ってしまうというもの。
この「130万円の壁」があったために、年末に向けて繁忙期を迎える企業が多い中、パート・アルバイトの人が働きたくても働けない、それに伴い企業側も人手不足で困ってしまう、という状況への対策として、2023年10月より新たな施策が始まりました!
「130万円の壁」対策
パート・アルバイトで働く人が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能になりました!
【注意点①】
「一時的な収入増加」として認められる必要があり、勤務先の事業主の証明が必要となる。
では「一時的な収入増加」とは具体的にどういうものを指すのでしょうか?
厚生労働省によると、下記のようなケースが想定されています。
◆他の従業員の退職や休職による業務量の増加
◆業務の受注好調による当該事業所全体の業務量の増加
◆突発的な大口案件による当該事業所全体の業務量の増加
つまり、定期昇給や時給アップにより基本給が上がった場合や、手当の新設などにより今後も継続して収入が増えることが確実な場合は、「一時的な収入増加」とは認められません。
【注意点②】
「一時的」な収入増加の認定は、連続2年まで。
この施策は「一時的な事情」としての認定を対象としているため、同一の者については原則、連続2回までとなります。
社会保険における被扶養者の収入確認は、少なくとも年1回は確認することが望ましいとされているため、被扶養者の収入確認を年1回実施する場合は、連続2年までとなります。
【注意点③】
あくまでも事業主の人手不足による一時的な収入変動を対象としているため、フリーランスや個人事業主は対象外。
今回の対策では、事業主の人手不足などによる一時的な収入変動を対象としているため、特定の事業主と雇用関係にない人は対象外となります。
ただし、給与収入とフリーランスや自営業者としての収入の両方がある場合には、給与収入が一時的な収入変動で増加したことにより被扶養者の認定基準額を超えた場合は、対象になります。
ですがまだ試験的な実施で、いつまでこの対策が継続されるのか、一時的な増収の具体的な上限額などははっきりとしていません。今後の動きや発表にも注目です。